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JPS相談支援センター運営規程

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく特定相談支援事業・障害児相談支援事業

「JPS相談支援センター」運営規程

 

(事業の目的)

第1条 株式会社ライフサイクルケアセンターが開設するJPS相談支援センター(以下「事業所」という。)が行なう特定相談支援事業及び障害児相談支援事業(以下「特定相談支援事業等」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、特定相談支援事業等の円滑な運営管理を図るとともに、利用者及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)に対し適切な指定計画相談支援及び指定障害児相談支援(以下「指定計画相談支援等」という。)を行なうことを目的とする。

            

(運営の方針)

第2条 特定相談支援事業の運営に当たっては、利用者が基本的人権を享有する個人としての尊厳

にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又は障害児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。

2 特定相談支援事業等の運営に当たっては、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

3 特定相談支援事業等の実施に当たっては、利用者又は障害児の保護者の意向を踏まえ、計画作成対象障害者等に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業所等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われるように努めるものとする。

4 事業所は、自らその提供する特定相談支援事業等の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

5 前4項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

 

 (事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名 称 JPS相談支援センター

(2) 所在地 東京都府中市宮西町四丁目16番地1 フレア443 401号室

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1名(常勤)

   管理者は、事業所の相談支援専門員、その他の従業者の管理、特定相談支援等の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

(2)相談支援専門員 2名(常勤1名、非常勤1名)

相談支援専門員は、利用者の日常生活全般に関する相談、サービス等利用計画の作成及び継続的なモニタリング等を行い適切な障害福祉サービスの利用が行われるようにする。

(営業日及び営業時間、サービスの提供)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営 業 日 月曜日から金曜日 ただし、12月30日から1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。

 

(特定相談支援事業等の提供方法並びに利用者から受領する費用等について)

第6条 提供内容は、次のとおりとする。

(1)日常生活全般に関する相談

(2)福祉サービス等の情報提供

(3)サービス等利用計画又は障害児支援利用計画(以下「サービス等利用計画等」という。)の作成及び評価

(4)訪問による継続的なモニタリング

(5)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

(1)から(4)に附帯するその他必要な相談支援、助言等。

2 法定代理受領を行わない指定計画相談支援等を提供した際は、利用者から計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の額の支払を受けるものとする。

3 事業所は、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅等を訪問して特定相談支援事業等を行う場合には、それに要した交通費の実費の支払を計画作成対象障害者等から徴収することができる。なお、この場合、事業所の自動車を使用したときは、次の額を徴収することができる。

(1)事業所から片道概ね5キロメートル未満 300円

(2)事業所から片道概ね5キロメートル以上 600円

4 事業所は前二項の費用の支払を受けた場合には、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った計画作成対象障害者等に対し交付するものとする。

5 第3項の費用の額に係る指定計画相談支援等の提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該相談支援の内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(利用者負担額等に係る管理)

第7条 事業所は、指定計画相談支援等を提供している利用者のうち継続サービス利用支援における厚生労働省令で定める期間が毎月ごとである者について、同一の月に受けた指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項第2号に掲げる額(若しくは児童福祉法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額)の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。

この場合において、当該事業所は、利用者負担額等合計額を市に報告するとともに、利用者及び当該利用者に対し指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業所等に通知するものとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、府中市の区域とする。

 

(指定計画相談支援等を提供する主たる対象者)

第9条 事業の主たる対象とする障害の種類を次のように定める。

 (1)身体障害者(18歳未満の者を除く)

(2)知的障害者(18歳未満の者を除く)

(3)精神障害者(18歳未満の者を除く)

(4)難病患者(18歳未満の者を除く)

(5)障害児

 

(虐待の防止のための措置)

第10条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施

(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

(3)虐待の防止に関する責任者を管理者である酒井千絵に定める。

(4)成年後見制度の利用支援

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等利用者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市に通報するものとする。

 

(苦情解決)

第11条 事業所は、その提供した指定計画相談支援等又はサービス等利用計画等に位置付けた障害福祉サービス等に対する利用者等又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録するものとする。

3 事業所は、提供した指定計画相談支援等に関し、法の定めるところにより、市が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該従業者からの質問若しくは事業所の設備、帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等又はその家族からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

4 事業所は、提供した指定計画相談支援等に関し、法の定めるところにより、市が行う報告若しくは計画相談支援事業等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該従業者からの質問に応じ、及び利用者等又はその家族からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

 

(事故発生時の対応)

第12条 事業所は、利用者等に対する指定計画相談支援等の提供により事故が発生した場合は、東京都及び市、当該利用者等の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録するものとする。

3 事業所は、利用者等に対する指定計画相談支援等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(その他運営についての留意事項)

第13条 事業所は、従業者の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。

 (1)採用時研修 採用後1カ月以内

 (2)継続研修  年2回

2 従業者は、その業務上知り得た利用者並びにその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所は他の特定相談支援事業所等や障害福祉サービス事業所、その他の関係機関に対して、利用者等並びにその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等並びにその家族の同意を得るものとする。

5 事業所は、職員、設備、

6 事業所は、利用者等に対する指定計画相談支援等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定計画相談支援等を提供した日から5年間保存するものとする。

7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ライフサイクルケアセンターと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 

 

附 則

 この規程は、平成26年9月1日から施行する。

 この規程は、平成27年9月25日から施行する。

 この規程は、令和元年9月13日から施行する。

 この規定は、令和元年12月11日から施行する。

備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

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